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今回は、「(正の)のれん」について解説したいと思います。
のれんとは何か?
中小企業の経営者であるあなたは、「のれん」と聞くと何をイメージするでしょうか?
もしかしたら、飲食店の出入口に吊り下げられている屋号などを記した布をイメージされたかもしれませんが、今回説明したいのは、(正の)のれんと呼ばれている勘定科目のことです。
ちなみに、昔はのれんという勘定科目は使わず、個別財務諸表は「営業権」、連結財務諸表は「連結調整勘定」とそれぞれ使い分けていたのですが、現在では、どちらの場合ものれんで統一され、同じように使われています。
ところで、会計上、のれんは信用力などを表す超過収益力のことであると説明されるのが一般的なのですが、その中身はあくまでも企業結合(=合併や連結のこと)などを行う際に生じる“貸借差額”だと考えるべきです。
例えば、買収しようと考えている企業の純資産に対する時価が10,000万円であるのに、12,000万円で買収するような場合を考えてみてください。
この場合、借方に2,000万円の貸借差額が生じることになりますから、会計上はこれを何かしらの勘定科目で処理しなければならなくなりますが、その際に用いられる勘定科目が(正の)のれんなのです。
しかし、「なぜ、時価が10,000万円のものを12,000万円で購入するのか?」については、必ずしも超過収益力をきちんと評価した結果だとは限りません。
なぜなら、買い手側が2,000万円を余分に支払っても惜しくないと考えていることは間違いありませんが、株式の売買取引をスムーズに進めたいために、前株主に対するプレミアムとして支払うような場合ものれんとして計上されてしまう可能性があるからです。
又、たとえ超過収益力をきちんと評価した結果であっても、その価値が毀損せず維持されるかどうかは厳密には分かりません。
例えば、超過収益力が維持されているように見えていても、企業買収などによって生じた買入のれんが自己創設のれんに置き換わっていることも十分に考えられるからです。
償却処理は不要?それとも、償却処理は必要?
のれんの資産性が十分に認められると考えるのなら、のれんの資産価値が明らかに損なわれない限り、資産として計上し続けることが合理的ということになります。
一方、のれんの資産性に疑問があると考えるのなら、のれんの資産価値が明らかに損なわれた場合はもちろんのこと、通常の場合であっても一定の期間内に償却処理をすることが合理的ということになります。
実は、日本の会計基準と国際会計基準(IFRS)ではのれんの処理の仕方が異なっており、日本の会計基準では20年以内に均等償却することが求められているのに対し、国際会計基準(IFRS)では償却処理は行われません。(但し、両者とものれんの資産価値が明らかに損なわれた場合には減損処理が必要になる点では共通しています。)
けれども、これまで説明してきたように、その資産性には疑問があるのですから、日本の会計基準の方が合理的ということになるはずです。
それに、のれんの償却処理を不要としてしまうと、のれんの償却処理が必要な場合と比べて、費用がその分だけ少なくなる(=利益がその分だけ多くなる)ため、企業買収を行いやすくなり、無謀な企業買収を行うケースも増えてしまいます。
(あなたも新聞記事で、大規模な企業買収をした後に、大幅に業績を悪化させる事例を見たことがありますよね?)
それが理由なのかは分かりませんが、国際会計基準(IFRS)ものれんの償却処理の必要性を検討しているようです……
次回は、「負ののれん」についてお話ししたいと思います。
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