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今回は、法律や行政のサポートを受けるという解決法の是非について考えみたいと思います。
「下請法」「下請Gメン」「下請かけこみ寺」?
下請けを巡る問題について、前回までは取引相手との力関係を考慮しながら問題を解決する方法などを中心に説明してきましたが、もちろん法律や行政のサポートを受けることで問題を解決することも可能です。
例えば、下記のような親事業者と下請事業者の取引については、既に「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」という形で法整備がされており、親事業者による優越的地位を利用した一定の行為(受領拒否、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、買いたたき、購入・利用強制、報復措置など)が禁止されています。
1.物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
- 資本金が3億円超の親事業者が、資本金が3億円以下の個人を含んだ下請事業者と取引するケース
- 資本金が1千万円超3億円以下の親事業者が、資本金が1千万円以下の個人を含んだ下請事業者と取引するケース
2. 上記1.の情報成果物・役務提供委託を除いた情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
- 資本金が5千万円超の親事業者が、資本金が5千万円以下の個人を含んだ下請事業者と取引するケース
- 資本金が1千万円超5千万円以下の親事業者が、資本金が1千万円以下の個人を含んだ下請事業者と取引するケース
他にも、行政面でのサポートでは、中小企業庁が「下請Gメン」と呼ばれる取引調査員を下請等中小企業者のところへ派遣することで、親事業者と下請事業者の間で適正取引が行われるよう促していますし、又、「下請かけこみ寺」と呼ばれる無料相談所を各都道府県に設置することで、取引に関する無料相談ができるようにしています。
実際に採用するには……
親事業者との取引による被害がかなり深刻な場合や親事業者からの「下請けいじめ」がかなり酷い場合には、上述した「下請法」による解決や「下請Gメン」などの行政のサポートを積極的に活用することを検討するべきです。
しかし、「下請法」については、それぞれの資本金の額によって親事業者や下請事業者に該当するのかどうかを判定するため、場合によっては「下請法」による救済を受けられない可能性があります。
それに、下請事業者にとっては、親事業者というのは失うことができない大口の取引先である場合が多いと思いますが、「下請法」や「下請Gメン」などの制度を利用することで問題を大事(おおごと)にしてしまうと、親事業者との取引を継続できなくなる恐れがあります。
(一応、「下請法」では報復措置を禁止していますが、あれこれ理由をつけて取引を断られることは容易に想像できますよね……)
そのため、法律や行政のサポートを受けながら問題を解決するという方法は、実際に採用するにはかなりハードルが高いということになります。
結局、どの方法を採用しようが、親事業者への依存割合を減らしていくための方法を併せて考える必要があり、それは「下請けを脱却するための方法」を考えるのと何ら変わらないということになるのではないでしょうか?
次回は、採算ラインを正確に把握することの重要性について解説したいと思います。
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