中小企業の経営者であるあなたの説明責任とは……

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このブログ記事は、2018年10月23日に改題・更新しました。

今回は、「会計責任」について解説したいと思います。

経営者に課せられる“ある”説明責任とは?

近頃、有名企業などが不祥事を起こすたびに「責任者は説明責任を果たせ!」とマスコミは騒いでいますよね。

「責任者は説明責任を果たせ!」とマスコミは騒ぎだす……

もちろん、誠実な経営者であるあなたは、不祥事など起こしてはいないでしょうし、これからも起こさないでしょうから、このような「説明責任」とは無関係であると思っているはずです。

しかし、あなたが中小企業の経営者である以上、“ある”説明責任から逃れることはできません。しかも、その“ある”説明責任は一度きりのものではなく、毎期生じるものなのです。

さあ、何でしょう?あなたは分かりますか?

実は、この“ある”説明責任を英語に訳すと「Accountability(アカウンタビリティ)」ということになりますが、一方で会計を英語に訳すと「Accounting(アカウンティング)」になります。

どうですか?何だか似ていますよね?

それもそのはず、この「Accountability(アカウンタビリティ)」という言葉は、会計を意味する「Accounting(アカウンティング)」に、責任を意味する「Responsibility(レスポンシビリティー)」を組み合わせた合成語だからです。

つまり、会計というのはステークホルダー(=利害関係者)への説明責任を果たすために存在しているのです。

会計というのは、ステークホルダー(=利害関係者)への説明責任を果たすために存在しています!

そして、この説明責任が「会計責任」ということになります。

ですから、あなたが毎期、決算書などを作成しなければならないのは、株主や債権者たちに対して会計責任を果たさなければならないからなのです。

ウチは中小企業だから関係ない?

このような説明責任を果たさなければならないステークホルダーの範囲は、昔は、株主や債権者、あとはせいぜい国や地方公共団体、取引先といったぐらいで、比較的狭く解釈されていました。

しかし、現在では、従業員や地域住民、消費者など、その範囲はどんどん広く解釈されていく傾向にあります。

これは、私たちの社会に対する“企業”という存在の影響力が、あまりにも大きくなり過ぎてしまっていることへの裏返しなのでしょう。

そのようなこともあり、上場会社については「有価証券報告書」の提出が義務づけられていますし、大会社*についても、貸借対照表や損益計算書を一般に開示することが義務づけられていますが、大会社ではなくても株式会社であれば「決算公告」により、貸借対照表の要旨を開示する必要があります。(知らない人も多いですが……)

*大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、又は、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社をいいます。

「決算公告」知っていますか?

まあ、そうはいっても、中小企業が財務情報を広く外部に公開するというのは、実際にはとてもキビシイものがあるでしょう。

けれども、将来的には、銀行からの融資だけでなく、クラウドファンディングのように範囲が広くなったステークホルダーからの資金調達が一般的になる可能性はありますから、彼らの注意を引くために、中小企業であっても財務情報などの公開をしなければならない時が来るのかもしれません……

次回は、「限界利益」についてお話ししたいと思います。

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