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このブログ記事は、2018年10月23日に改題・更新しました。
今回は、「制度会計」について解説したいと思います。
「制度会計」「非制度会計」という分類の仕方
私のブログ記事では、よく「財務会計*1」「税務会計*2」「管理会計*3」という会計の分類の仕方をしますが、実は、会計の分類の仕方はこれだけではありません。
*1「財務会計」とは、企業外部の利害関係者に企業の経営状態を把握させる目的を持つ会計のことです。
*2「税務会計」とは、できるだけ税法の要請に沿うような形で処理が行われている会計のことです。
*3「管理会計」とは、経営者などの企業内部の者に意思決定や経営管理などに役立てるために利用される会計のことです。
他によく使われる会計の分類の仕方には「制度会計」「非制度会計」という分類の仕方があります。
ここで「制度会計」というのは、決算書(財務諸表や計算書類)などを作成するために行われている会計のことであり、法律などによって規制されているものを指します。
更に、「制度会計」はその根拠となる法律などの種類によって、それぞれ「会社法会計」「金融商品取引法会計(以下、金商法会計という。)」「法人税法会計*4」に分類されることが多いです。
*4厳密には、法人税法は会計を規制する法律ではありませんが、会計に与える影響力の大きさから制度会計の分類に加えられることが多いです。又、個人事業者は所得税法が適用されるため「所得税法会計」という用語も普及していそうですが、一般的に「所得税法会計」という用語は使われていません。
尚、「会社法会計」よりも「金商法会計」の方が、貸借対照表や損益計算書などの作成基準が細かく定められており、かなり専門的な知識も要求されますが、「金商法会計」は主に上場企業に適用されるものなので、中小企業には関係がないものだと思っても問題はありません。
しかし、「会社法会計」や「法人税法会計」は、“会社”であれば適用されてしまうので注意が必要です。
一方、「非制度会計」というのは、法律などによって規制がされていない会計のことです。
両者は分類の仕方に対する視点が異なる……
先ほど説明した「制度会計」「非制度会計」という会計の分類の仕方を「財務会計」「税務会計」「管理会計」という会計の分類の仕方に当てはめてみると、概ね「制度会計」には「財務会計」と「税務会計」が該当し、「非制度会計」には「管理会計」が該当することになります。
そして、制度会計の内、「会社法会計」と「金商法会計」には財務会計が該当し、「法人税法会計」には「税務会計」が該当することになります。
但し、「制度会計」「非制度会計」という会計の分類の仕方と「財務会計」「税務会計」「管理会計」という会計の分類の仕方は、それぞれ視点が異なるので全く同じというわけにはいきません。
例えば、人的資源会計や環境会計と呼ばれるものなどは、株主などの会社外部の利害関係者に対しても有用な情報を提供することに繋がるので「財務会計」に含められるべきものですが、客観的な金額が測定できない等の理由によって現在はまだ法整備がされていないので「制度会計」には含められないことになります。
このように、会計にはたくさんの種類があり、又、その分類の仕方もいろいろなのです。
次回は、「益出し」についてお話ししたいと思います。
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