今回の消費税の増税がこれまでと違っているのは……

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このブログ記事は、2020年1月27日に改題・更新しました。

今回は、消費税の軽減税率について解説したいと思います。

消費税の税率が10%に引き上げられましたが……

令和元年10月1日から、消費税の税率が10%に引き上げられました。

消費税の税率が10%に……

消費税(税率3%)が平成元年4月1日に導入されてから、平成9年4月1日の税率5%への引き上げ、平成26年4月1日の税率8%への引き上げに続く、3度目の税率の引き上げということになりますが、今回の消費税の税率引き上げがこれまでと大きく異なるのは、軽減税率が導入されたということでしょう。

中小企業の経営者であるあなたもご存知のように、飲食料品や新聞については8%の軽減税率が適用され、現在は8%と10%という複数の税率が併存していることになります。

これまでも、経過措置*などの関係から、複数の税率が併存することがありましたが、あくまでも、それらは一時的なものであり、例外的な処理として対応することが可能でした。

*施行日以後に行われた取引であっても、例外的に旧税率が適用される取引などのこと

しかし、今回の軽減税率については、日常的に生じるものであるため、これまでのように例外的な処理として対応することができません。

そのため、標準税率の取引と軽減税率の取引をきちんと区別すると同時に、それぞれを日々適正に処理できなければ、消費税の計算を正しく行うことができないのです。

例えば、会議費や交際費として飲食料品を購入するような場合には、仕入税額控除として計上できるのは軽減税率8%で計算した額のはずですから、飲食料品を販売している企業でなくても、日常的に標準税率の取引と軽減税率の取引をきちんと区別しなければならないということになります。

飲食料品を販売している企業でなくても、区別が必要です……

消費税の標準税率と軽減税率の判断が難しいのは……

消費税の標準税率と軽減税率の判断の難しさに関する問題について、マスコミは「イートイン(店内飲食)とテイクアウト(持ち帰り)の区別をどうするのか?」という点に注目して熱心に報道していましたが、標準税率と軽減税率の判断の難しさに関する問題は、何もイートイン(店内飲食)とテイクアウト(持ち帰り)の区別だけではありません。

例えば、国税庁のホームページを見ると、お弁当などの飲食料品の製造の委託を受けているような場合について、その取引内容により、標準税率と軽減税率のどちらを適用すべきなのかが変わってくることを例示しています。

飲食料品の完成品の所有権が製造者(食品製造業者)にあり、完成品を引き渡すことで所有権が製造元(食品卸売業者等)に移るような場合には、製造販売に当たるので軽減税率が適用され、原材料等を製造元(食品卸売業者等)から無償支給されているような場合には、賃加工に当たるので標準税率が適用されます。

このように、消費税の標準税率と軽減税率の判断が難しいのは、「軽減税率が適用される飲食料品や新聞とはどのようなものか?」という問題だけでなく、同じものであっても取引の性質によって判断が変わってくるという点にもあるのです。

同じものであっても取引の性質によって判断が変わってきます!

次回は、税金と社会保険の異同についてお話ししたいと思います。

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