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このブログ記事は、2017年4月17日に更新しました。
今回は、「ニセ税理士」について解説したいと思います。
ウチの顧問は、本物の税理士なのか?それともニセ税理士なのか?
経営者の皆様、ニセ税理士って知っていますか?
「にせ税理士」というのが正確な専門用語なのですが、ニセ税理士というのは、簡単に言えば、税理士資格を有しないにも関わらず、無許可で、税務代理、税務書類の作成及び税務相談といった税理士業務を行っている者をいいます。
尚、ニセ税理士に業務を依頼した場合には、次のような弊害が発生します。
- 税務調査に対応してもらえない
- 税務上の争いが生じたとしてもフォローしてもらえない
- 税務署に目をつけられないよう、申告額を高めにする危険がある などなど
いくら報酬が安いとしても、申告額が必要以上に高額だったり、肝心な時に対応してくれなかったりするのであれば意味がないですよね。
なぜ、区別がつきにくいのか?
どうやら、経営者の中には偽物と本物の区別がついていない方がいらっしゃるようですが、その背景には次のような事情があるのではないかと思います。
- 何が税理士業務で、何が税理士業務でないのかが経営者には分かりにくい
- 税理士業務の作業を行うのは、税理士自身でなければならないというわけでもない
1.の場合、税理士業務というのは、税務判断が絡むものならば、あらゆるものが該当する可能性があるので、かなり範囲は広いと考えるべきです。
例えば、記帳代行(記帳業務を代行するサービス)自体は、税理士業務ではないのですが、記帳代行をする際に、消費税の処理に関して、有利不利の判断にまで踏み込んでしまうと、その部分は税理士業務に該当してしまう危険があります。
2.の場合、もし、税理士業務の作業をする者は、税理士自身でなければならないとすると、「ウチの場合、いつも来てくれる彼は税理士資格を持たない職員だけど大丈夫か?」と思った方もいるのではないでしょうか?
これについては、所長である税理士がきちんと職員を管理監督し、税務書類等もチェックしているようなケースの場合には、その職員の行為はニセ税理士の行為には該当せず、問題なしとされています。
しかし、税理士資格を有しない者が、実質的に税務判断をし、税務書類等を作成し、知り合いの税理士に報酬を渡して、その税理士にハンコだけを押させているようなケースだと、その行為はニセ税理士の行為に該当してしまいます。
乱暴な言い方をすれば、税理士のコントロール下で行動していればセーフで、税理士のコントロールを外れて自律的に行動し、税理士を利用しているだけの場合はアウトということになるでしょう。
(ちなみに、このような場合の、ハンコを押しているだけの税理士は名義貸しという行為を行ったこととなり、こちらも処罰の対象となります。)
どうですか?経営者の立場からは判断がしづらいですよね。
あえてアドバイスするとしたら、ニセ税理士が自分のハンコを押すことはないので(税務署の人が見れば、すぐ分かってしまうので!)、顧問税理士の欄を空欄にするような場合や、担当の職員は同じなのに、顧問税理士の名前やハンコが頻繁に変わっているような場合などは、ニセ税理士の可能性があるのではないかと疑ってみてもいいかと思います。
何にせよ、不安を感じたなら、地域の税理士会や税務署に問い合わせてみるのが良いでしょう。
税理士会によっては、ホームページで会員の氏名を公開しているところもあります。
(ちなみに、税理士会には、平成28年9月時点で、東京税理士会、東京地方税理士会、千葉県税理士会、関東信越税理士会、近畿税理士会、北海道税理士会、東北税理士会、名古屋税理士会、東海税理士会、北陸税理士会、中国税理士会、四国税理士会、九州北部税理士会、南九州税理士会、沖縄税理士会があります。)
次回は、顧問税理士を変更する理由についてお話ししたいと思います。
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