この度は、白石茂義公認会計士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
このブログ記事は、2020年2月1日に改題・更新しました。
今回は、税制改正のスケジュールについて解説したいと思います。
あなたは気になったことはないですか?
中小企業の経営者であるあなたは、これまでに「税制改正のスケジュールがどうなっているのか?」気になったことはないでしょうか?
私自身はこの仕事を始めるまで、スケジュールについて意識したことはなかったですが、税制改正のスケジュールは概ね以下のようになっています。
夏ごろ:各省庁から税制改正要望が提出される。
秋ごろ:与党の税制調査会で審議がされる。
12月中旬ごろ:与党から税制改正大綱が発表される。
12月下旬ごろ:財務省や総務省のホームページに閣議決定後の税制改正大綱の解説資料などが掲載される。
1月下旬から2月中旬ごろ:財務省や総務省のホームページに税制改正法案が掲載される。
2月下旬ごろ:国会に税制改正法案が提出される。
3月末ごろ:国会において税制改正法案が承認され、公布される。
施行令(政令)については内閣総理大臣が決裁し、公布される。又、施行規則(省令)については財務大臣が決裁し、公布される。
4月頭ごろ:税制改正法、施行令(政令)、施行規則(省令)が施行される。
6月以降:税制改正の内容に合わせて通達が変更される。
尚、ねじれ国会の状態になったりすると、3月末ごろに予定されている国会の承認が遅れてしまい、それ以降のスケジュールが大きくズレ込むことがあります。
実際、民主党政権時代にはそのような状況になりました。
税制改正をチェックする際のポイント
おそらく、中小企業の経営者であるあなたが、新しい税制改正の内容を最初に知ることになるのは、新聞各紙に税制改正大綱の内容が掲載された時でしょう。
つまり、12月中旬ごろの与党から税制改正大綱が発表されるというタイミングで新しい税制改正の内容を知ることになるわけです。
しかし、税制改正大綱はまだ原案の段階のものですから、税制改正法案として作成され、国会において承認されるまでは、まだ確定したものではありません。*
*日本では、憲法第84条において「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定められ、「租税法律主義」が採用されています。
そのため、税制改正大綱で発表されたものであっても、国会における税制改正法案の審議過程において、内容の修正などが行われる可能性があります。
もし、税制改正大綱の中に気になるものがあったなら、国会での審議が終了した後で、念のため、内容の修正などが行われていないのかをチェックしておくべきです。
それに、税制改正法として成立していても、国民生活に与える影響の大きさなどから、実際に適用されるまでに準備期間を置くような場合もあります。
ですから、改正される内容だけではなく、「いつから適用されるのか?」というのもチェックすべき重要なポイントになります。
次回は、「ニセ税理士」についてお話ししたいと思います。
白石茂義公認会計士事務所では、士業コンシェルジュというコンセプトのもと、特に、愛媛県松山市、今治市、新居浜市、西条市の経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
必要の際には、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。